固定電話と携帯電話 No127
記事投稿日時:2013年10月04日金曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
いや参りました。昨日の事です。相続人へ古い電話帳を調べて電話したところ、はずされていました。アポなしで亀山町へ農地転用のための土地改良区除外の提出書類に地区代表者2名の方のハンコをもらいにいきながら、ついでに、相続人の住む小中山町へ回って、相続人の自宅に寄りました。もう暗かったですが、ちょうど帰って来たばっかりだったので表で会う事が出来ました。この方は、平成17年に他の先生で長男の方へ1筆(書類に要約書が入っていた)だけ分割相続登記をしたのですが、残りの土地全部が相続登記をやっていないとのことで、相続登記依頼に来た次第です。今ではパソコンに入っているぶんだけしか田原市では戸籍の付票を発行してくれませんので、登記簿の古い住所の変遷がわからず、古い権利書を探して持ってきて貰うよう尋ねて行った次第です。前の先生が作成した相続書類には戸籍付票が添付して無かったですね。相続図も無かったですね。先生、コピー代10円ケチらないで下さい。と、言ってもしょうがないか。古い権利書を今日、金曜日に持ってくるそうです。帰り際に携帯電話番号も聞きました。
これから古い戸籍の付票の発行がなくなり、一体私たち司法書士はどうすればいいのでしょうか?困りますね。市役所も簡単にパソコン以外は出せませんと宣言するなよ。本当に参っちゃうよ。
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