こんな話があったことなどもう忘れていました。先月、小塩津町に住む方が農地の贈与を依頼に来まして、その書類を今月である3月の農業委員会に提出しました。依頼された時に色々な話をしたんですが、その時に、依頼者の方が、他の先生に「農業者年金はやめときなさい」と言われた話をしだしました。私も言われてみてそんな話がそういえばあったよなと思い出しました。当時は農業をやっている方はかなりの方が、農業者年金制度に入っており、私たちもこれは結構いい仕事になりました。そのためそんなことを言う先生がいるなど考えられませんでした。余程仕事があって忙しいのでなければ、断るか本人にやめさせるかも知れないと思いましたが、その先生の考えは全くもって分かりません。この依頼者は、この話を話しましたので、私もそんな話がそう言えばあったよなと、思い出した次第です。当時のことを思い出してみますと、依頼者が私の所へ来て、その先生で断られた話をしましたので、私が、「だめですよ農業者年金は充分もらえる資格がありますから、農地法第3条の使用貸借の許可を取りましょう」と私も強く言ったと思います。こちらも報酬がもらえる仕事ですからね、断る理由などありません。本当は本人も年金を貰いたいと思っていたんだと思います。それで私の所へ相談に来たのだと思います。勿論私が年金を貰えるように、やりましょう、やりましょうと言いましたので、希望が出てきたんだと思います。その先生は農業者年金をもらうと色々な条件が付き、農業経営に不便なこともあり、それでそのようなことを言ったのかも知れません。しかし、今までに許可を取った人で、私に限っては途中で年金が止まることは一度もなく、代書がしっかりすればすべて順調に年金が貰うことができていますので、なにも農業者年金をやめさせる必要などはないはずです。交換や売買でも年金が止まらないようにするのが代書の腕の見せ所です。この方の農家台帳を見ますと平成13年に農業者年金を貰っており、何もなく順調に来ており、あの時農業者年金に加入して大正解だったと思います。

 農地の贈与の許可が下りましたので、移転登記のために来てもらった時にもう一度聞きました。その先生は農業者年金などは「やめときなやめときな」と言われたぐらいで、それ以外に止めておく詳しい理由などは言わなかったと言いました。私はそれを聞いて思いました。たぶん、その先生は仕事が多く忙しくて、突然、依頼者が持ってきた農業者年金の書類を作る時間がなかったんだと思いました。それ以外考えられないです。持てる先生の贅沢な話です。又、この人は中山町民ではなかったので私の所へ発想の転換をして来られたのだと思います。


 昔、農業者年金でこんな事件がありました。時は昭和50年代の後半だと思います。依頼者はやはり小塩津町の方です。誕生日が近くなったらお知らせ下さいと言う話をしていましたところ、60才の誕生日の前の月になりました。ぎりぎりになったのでこちらから電話をしましたが、一向に電話に出ませんでした。それで夜、雨の降る晩に本人宅へ行きました。本人宅は真っ暗で誰もいませんでした。それで近くの方に聞きましたところ、倒れて病院に運ばれたと言うことでした。当時は3条の申請書類に2人の認印を押して出せばよく簡単でした。しかし迷いました。結局出さずにいましたところ、この方はすぐに亡くなってしまいました。こんなことは珍しく初めてでした。この時は申請書類は一切作りませんでした。


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