青年畑の真実 2 えっ、42筆全部相続登記はしないの? No80
記事投稿日時:2013年03月03日日曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
「あんたの土地はこれか、それならこの土地だけを相続すればいいですよ。その方が登記料も安いし、青年畑は共有地で難しいから、絶対単独名義にはならないから。」と言われたのでしょうか?とにかく相続人が本来もらうべき単独名義になる土地1筆だけを相続して、残り41筆は相続登記をしないで、相続登記を打ち切ってしまったのでしょう。お客さんである依頼人(相続人)にとっては、費用も使わずに相続登記を終わらせて、親切な先生だと思った事でしょう。いい先生に頼んだと思っているところへ、私が訪ねて行き、全部相続しないと単独名義にならないから、残りの41筆を相続させて下さいと頼みます。これではまるで、押し売りに来た人みたいで、嫌われに行くようなものです。それもまた夜になって行くんです。電話では話が出来ませんからね。いやな役ばかりが回ってきます。ついでに、必ず登記料も話をし、それで登記料は65,000円ですよと言うと、なんでそんなに高いのだと言われます。それを又説明して、やっと、納得させて、10円のコピー代をケチったために表紙に相続図のない相続書類(※)を貰ってきます。こんな相続登記が当時は何件あったかを事件簿から調べてみますと、平成5年の10月から11月にかけて10件程相続登記をしています。この持分の相続登記は本当に我が事務所にとっては収入になり、どこかのあきらめた先生のおかげで、普通では絶対ありえない臨時ボーナスの様な物で、きつい仕事の中でやっとオアシスにたどり着いた、ホットした安堵の喜びの様な気持ちに包まれました。私もお金が必要な時代がありましたので、このお金は大変助かりました。でも、本当は共有地だけでなく最初から単独名義の相続も全部させて頂ければ言うことなしですがね。中山町民は私のでたらめなデマばっかりを信じて、田原や豊橋などの遠い先生ばかり目がいって、すぐ近くにいる本物の司法書士の隠れた実体を知らない、かわいそうな町民です。早く目覚めてほしいです。
夜、相続書類をもらいに行った時には、青年畑の共有者の一人である中山町在住の渡会登汐さんにも、同行をお願いしたこともあります。
(※) まだ、読んでいない方は、こちらも読んでください
私のこのブログの月別アーカイブ 2011年9月
「コピー代10円ケチる先生の相続人に与える損害額」 No11
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夜、相続書類をもらいに行った時には、青年畑の共有者の一人である中山町在住の渡会登汐さんにも、同行をお願いしたこともあります。
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