農地法第5条許可書 (農家の分家住宅転用仕事の苦い体験) No19
記事投稿日時:2011年10月21日金曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
平成元年頃の話です。農家の二男等の分家による農地転用を依頼されました。農用地の除外もすべて順調に進み許可も下りました。まだ建物を建てる前でしたので、許可書の農地を父より二男の方に移転しておけば農地の贈与だと思い今なら税金も出ないからと、依頼人にそのことを話し移転登記をしました。ところが次の年の3月の税金の申告の頃、依頼人の若夫婦が事務所にやってきました。聞けば贈与税が出るとのことでした。私も一緒に渥美町の役場にいる税務署の職員のところに行きました。税務署の職員は許可書は分家用の宅地として取得したから、宅地の贈与だと言い張り、一歩も引きませんでした。それで錯誤で移転登記を抹消すると私がいいましたところ、依頼人の妻がこのまま贈与税を出すから抹消しなくてもいいと言い出しました。私も、もったいないから抹消して3回に分けて登記をさせて下さいと言いましたが、頑固とゆうか素直でないとゆうかとても私のゆうことを聞くような女性ではありませんでした。本当にこんな女性がいるんだなと内心思ったぐらいです。役場から帰って法務局のK所長さんに話したところ所長さんも「そんなん絶対畑で宅地ではない、私が行ってその税務署の職員に言ってやるよ」と言ってくれましたが、税務所の職員が又頑固だからだれが話しても無理です。と所長さんの言葉は本当にうれしかったですけど断りました。どんな司法書士も依頼人に損をさせようと思っている人はいません。税金が出ないようにするのも司法書士の仕事であり、この贈与税の件は本当に悔やまれました。その後居宅が建てられトヨタホームの方が、色々お世話になったからと言って、建物新築登記と地目変更の登記を依頼され、最後まで登記をさせて頂きました。トヨタホームの方の名前は分かりませんが、どっかの先生の所へ持っていかれなくて良かったです。
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