コピー代10円ケチる先生の相続人に与える損害額 No11
記事投稿日時:2011年09月12日月曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
相続登記の時、相続書類に相続図を付けない司法書士の先生がいます。相続登記を落とした場合や、仮登記の相続登記の場合に依頼人(相続人)に相続書類を持ってきてもらいます。その時必ず相続図が付いていないのです。大事な相続書類の原本還付をするために改めて相続図を作成します。当然相続図1枚最低5、000円費用が余分に掛かります。なぜ相続図のコピーを作らないか10円がもったいないのか。結局この相続図作成代金5、000円は依頼人に請求します。先生、必ず相続図のコピーをして下さいよ。10円ケチらないで下さい。あなたの相続書類には絶対に相続図が付いてないですよ。過去に相続登記をした方は、相続登記の時に使用した相続書類に、相続関係説明図が付いてない場合はコピー代10円ケチられたと思ってください。なお私の相続書類には必ず相続図が付いていますご安心下さい。
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