2018年 7月の記事一覧
最初に相続登記を依頼してきた息子さんは50才になったばかりです。この方の父親も含めて残りの方は全て80才以上の方ばかりです。その中の最高齢は88才です。次が87才です。よく単独名義にしなかったと感心しますね。一人の取得面積は970㎡です。価格通知書を見ると、納税管理者は息子さんの父親になっています。この方が代表になって納税をしていたと思いますね。集金に行ったか、もってきたかは分かりませんが、とにかくめんどくさいとは思わなかったのか、よく40年以上も誰も言わなかったのでしょうか、不思議ですよね。今回私は委任状も持分放棄証書も全て印刷しました。印鑑をもってきて実印を押して、完了ですよ。高齢者が住所氏名など書いていたら日が暮れますよ。勿論本人が来るのが正しいかと思いますが、息子さんや娘さんに来て頂きました。逆に本人でなくてもいいですかと聞かれましたけどね。結局私が実印をポンポンと押すのですからね、来ても来なくてもいいですよと言いました。実印を押すだけですから早いですよ。いままでで一番早く終了したのではないですかね。私はこれまで全てに於いて本人の自筆で書類を作って来ましたが、今回だけは全て印刷にしました。これからも共有地に関しては印刷にする予定です。このほうがミスがないですよ。印鑑証明書も各人3通取って頂きました。申請書に全部本物を添付しました。昔は1通あればよかったのですがね、今では印鑑証明書の原本還付が出来ませんので、原本添付にしました。登記所も単純申請で大助かりだと思いますよ。しかし私の視力が落ちていますからね、申請後電話がありまして、コンピューター化に因る転載ミスで荒木が荒本になっているから、1件取り下げて下さいとの電話ですよ。田原の先生が1筆だけ相続した土地が、そんな字になっていたとは知りませんでした。目を細めないと分かりませんでした。視力に因る単純ミスですわ。ハズキルーペが欲しいです。
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耕地整理による換地により、この4筆ができたのは昭和48年です。つまり現在まで45年経過しています。共有者4人の方は何故単独名義にしなかったのでしょうかね。この4人の方は1キロ以内に住んでいます。3人の方は200メートル以内に住んでいるのです。何時でも単独名義になると安心でもしていたのですかね。司法書士によるこの共有地に対する相続登記は今回の依頼の分まで含めると3件目です。3件目で私のところにやってきて、やっと単独名義に着手する先生に遭遇できたことになります。私の所へ来た今回の相続人の方はなんと、この共有地の相続は祖父と父親の2度目の相続になります。もう一人の別の方の相続登記は平成4年に相続登記をしています。この人はわざわざ田原町内の先生のところで相続をしています。この時は渥美町内の登記所が田原に合併されまして、すでに町内にないので田原の先生の所へ行ったと思いますね。少しでも安くできるとおもったのかもしれませんね。超人気の廃業された先生の所に行かなかったのは驚きですね。廃業された先生は我が渥美町では絶対的に人気のあるエース先生ですからね。なぜ行かなかったのか不思議です。この当時は渥美町に役場のあった時代でして、まだ田原市への合併はされていません。相続財産を閲覧する税務課は渥美町ですから田原の先生に依頼するのはあまり意味がありませんね。田原の先生は20キロ離れた渥美町の役場で財産の閲覧をしました。実を言いますとひどいことに、3筆相続登記を落としてしまいました。勿論、その3筆は私が電話をして相続書類をもってきていただき、今回相続させて頂きました。この件で私は相続を2件したことになります。その相続書類が田原の先生で作成されていたのです。何のために田原の先生で相続を頼みに行ったのかわからないですよ。平成4年はまだ登記簿の時代です。私ならこっそり登記簿をめくり他に同じ仲間の共有地がないか調べますけどね。4人共有で各持分が4分の1ですからね、まだ他に3筆あるのではないかと思いますよね。ここが感のいい先生と鈍感な先生の違いですよね。当時渥美町役場はコンピーター化されていたと思いますけどね。なぜ3筆相続登記を落したのか全く分かりませんね。平成4年の相続登記をしてから今日まで26年経っています。相続人は全部で6人でした。相続書類を紛失していたら厄介ですよ。
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平成5年から9年にかけて、42人42筆の共有地の単独名義にする登記をしました。当時その共有地を青年畑と呼んでいました。42人の共有者を単独名義にするには大変でした。今回は共有者は4人です。4人とも地元渥美町の方ばかりです。この4人の中の一人の方の相続登記を頼まれました。それでこの共有地が判明した次第です。当然ですが、これを解決すれば4件仕事が増えますからね、何が何でもやりますよ。今の私には仕事を選んでいる場合ではありませんからね。そしてこれは4人に話をすればよく超簡単ですからね、やりますよ。この様な仕事は先生が暇な方でなければ出来ません。はい、私は暇人です。
詳しい事は言えませんが、この事件をある管理者にやれるかどうか確認をしましたところ、登記後届け出を出せばよいと言われました。それで進める事が可能になりました。実を言いますと、まだこのほかに12人の共有地がありまして、今回この話が解決すれば次に12人の共有地を手掛けるつもりです。この様な登記は私の様なベテランでなければなかなか出来ませんよ。
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