2015年 12月の記事一覧
とにかく建築主の方は強い意志を持って下さい。私もそれなりに報酬に手心を加えています。この若奥さんは、最後に「この後、登記を頼むことはまたありますか?」とやさしく質問をされましたので、「5年後に買戻権の抹消登記が必要です」と答えました。手心を加えた報酬も話しました。とにかく応援したくなりますよね。ほんとに嬉しい限りです。
この若奥さんは、一瞬で人を見抜く能力があると思います。私などは外見はまるで野村監督ですからね。中身で勝負、よくぞ選んでくれました。しっかりものの奥さんですので、きっと末永く幸せな生活を送られると思います。最初から最後までありがとうございました。
豊橋市内の先生方は口コミでつぶされる事など全く無く、渥美では口コミでたたかれる先生がいることなどとても考えられないでしょうね。口コミで邪魔されないで登記を依頼されるのは本当に楽で自然な話なのです。だから渥美町民よお前たちは異常なんだよ。口コミの無い世界に、ああ住んでみたいです。もし豊橋の先生の中でこの渥美町で司法書士の仕事をしたならば、私と同じようなひどい目に必ず遭います。勿論相手の先生は北島三郎先生ですからね勝ち目などは誰一人ありません。私は野村監督ですから、人気度がぜんぜん違いますが、他の先生がやられても全く歯が立ちませんよ。豊橋で仕事が出来るのは幸せですよ。私が仕事を始めた後からこの先生は遅れてこの世界に入られました。逆に私が遅れて入ったならば少しは違った展開になっていたかもしれません。後から入った人は、当然ですが報酬を安くして競争を有利に仕事を進めますよ。それが自然ですよ。勿論3,4年で報酬戦争に勝てた先生は必ず私の報酬に戻って来ますよ。いつまでも安くやるわけがないですよ。ホントにお願いしますよ渥美の人よ。まったく渥美町は島国のようなところですので、口コミがすぐに広がる世界なのです。しかし今現在は、平成14年から報酬が自由になりましたので、私なりの考えの報酬で勝負でき、絶対負けないような自信はあります。だから渥美町の人は田原や豊橋などに行かずに渥美町の先生に依頼されるようお願いします。
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スターウオーズに出てくるダースベイダーを見るとあの日の事を思いだします。
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私のポリシーは、渥美の土地の共有地をなくし、正しい人に移転登記をしておきたいと思っている正義の人なのです。口コミで私を殺さないでくださいね。お願いします。口コミで私を攻撃する人は何も知らないのです。私の報酬は正しい報酬です。けして高くは有りません。どうか往復40キロも離れた先生のところなどは行かず、私の様な地元の先生で登記を頼みましょう。40キロ離れた先生はあなたのことを心底から笑っていますよ。馬鹿な事はやめて下さい。アホ町民と思われているだけですよ。
私の事はこのブログに書かれています。最初から読んでくだされば、よく分かります。しかしまだまだ全部は書いていません。まだ多くの過去の事が書かれていません。過去の事を全部書けばきっと渥美の方たちは腰を抜かすでしょう。しかしまだ全部は書いてはならないのです。
五郎丸仏像が手に入りました。高さ80センチの600年前の中国明時代の仏像です。黄銅鋼で出来ています。体の前で手を合わせているところが五郎丸にそっくりですよ。本当は今、これを渥美町の発展のために利用したいと、つくづく思いますね。こんな素晴らしい考えを持つ司法書士はどこを捜してもいませんよ。だいたい日本で仏像を持っている司法書士など絶対いません。今全部で30体ぐらいありますからね。全ては渥美の発展のために尽くす覚悟です。皆さんの応援が必要です。どうかよろしくお願いします。
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今年も田原市伊良湖町の共有地の相続を頼まれました。この依頼人は地元の伊良湖町の住民にどの司法書士が良いかを聞いて私の所へ来られたそうです。私の嫌いな口コミですね、ありがたいことです。そうですよ、私を紹介する口コミは大歓迎です。特に伊良湖町民の方はゆくゆく地縁団体へ移転する必要のある大面積の共有地がありますので、共有地の相続に詳しい先生に依頼するのが一番良い方法なのです。つまり私を選んで大正解です。伊良湖の共有地は持ち主の人数により11筆と30筆の共有地に分かれます。しかし今回の依頼人にはあらたに2筆の共有地も含まれており、単有地の相続も含めて、4件連件申請となりました。報酬も4件分になります。私のように口コミでたたかれている先生には、まとめて4件の報酬ですからね、収入アップにつながりますからうれしい仕事になりますね。前にも述べたと思いますが、伊良湖の共有地は既に報酬が計算されており、その雛形を見ながら領収書に書き入ればよく、皆さん平等になるようになっています。安心して依頼に来て欲しいです。
去年の26年に、11筆の共有地の相続落ちがあったのを見つけ、落としたぶんだけの相続登記をしました。ところが今回の相続用価格通知書を取り寄せたところ、1通ではなく2通になっていました。この意味が分かるのは私だけかも知れません。要するに、税務課では私がせっかく相続落ちを直したのに、前と同じような2通の価格通知書での発行です。これではいまだに相続落ちの登記が直してないと思われますよ。せっかく正しく直したのですから、よく調べて下さい。そして1通で発行するようにして下さい。お願いします。これも川崎事務所からのお願いです。
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