2016年 5月の記事一覧
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田原市の農地の売買で、豊橋市野依町字新切に転居した売主の住所移転登記が必要となりました。本籍は田原市小中山町北郷にありますので、戸籍の附票を取りました。戸籍の附票には住所欄に豊橋への住所移転日が平成8年4月1日となっています。それだけでした。これだと田原市の前の住所の記載が無い為に、どこから豊橋市へ移転したかは分かりません。本籍欄は前の住所ではないのですよ。田原市の市民課の方よ、お願いですから前の住所を入れてくださいよ。全くこの附票は使い物になりませんよ。200円をどぶに捨てることになりました。名古屋法務局豊橋支局では不在証明か所有証明か権利書などを付けろと言いますよ。私もここで考えました。一番安上がりな方法をね。豊橋市の住民票に前の住所が記載してあれば、これ一枚で住所移転登記ができますとね。20日に豊橋市役所に行きました。市民課の若い女性に「住民票に前の渥美町の住所から移転した事が記載されていなければ住民票は要りません」と言ったところ、驚いた事にこの若い女性は、必ず前の住所が住民票に記載されています」とはっきり言いました。何てことだ、新米のようなこの女性は住民票を取る前からはっきりと必ず前の住所が載っていますよと言い切りました。職員の教育が豊橋市は違うのですよ。豊橋市役所では必ず前の住所の記載はどんな事があっても必ず住民票の中身を変えずにそのままの原状を維持する事になっているのですね。その後受付札の番号を呼ばれましたので、精算の窓口で住民票を頂きました。住民票には前の渥美町の住所が載っていました。勿論これ1枚で住所移転登記が出来ますよ。素晴らしいですね。田原市だと前の住所が現在の住所と全く同じになっています。どこかで誰かがおかしな発想をしてしまいました。今からでも遅くはありませんから、戸籍の附票にも住民票にも正しい前の住所を入れてください。お願いします。 田原市の先生は歩いて1分と市役所が近いのですから、私にブログで書かせないで、気がついたら先生よどんどん市民課へ言ってやって頂戴。私よりはずっと仕事があるのですからね。この様な事はすぐ気がつくでしょう。たのんまっせ。
本当に俺ばっかりに言わせるな。俺は頑張ってるんだぞ、渥美の馬鹿町民よ。こんな素晴らしい司法書士が渥美にいるなんてお前たちは幸せ者だぞ。
市民の声の箱にこのコピーを入れときますわ。勿論、豊橋の住民票も田原市の戸籍附票も入れときます。書き入れる場所も書いておきます。違いも書いておきます。みーんな書いときますわ。仕事くれアホ町民。
本当に俺ばっかりに言わせるな。俺は頑張ってるんだぞ、渥美の馬鹿町民よ。こんな素晴らしい司法書士が渥美にいるなんてお前たちは幸せ者だぞ。
市民の声の箱にこのコピーを入れときますわ。勿論、豊橋の住民票も田原市の戸籍附票も入れときます。書き入れる場所も書いておきます。違いも書いておきます。みーんな書いときますわ。仕事くれアホ町民。
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競売物件を真正な登記名義の回復で移転登記は出来ませんと言われました。それでこれを使って移転してくださいとの事でした。こんな登記があったのですね、知りませんでしたよ。この不動産はG金庫の競売物件なのですが、一部に農地があり、本人では農地3条許可書の適格証明書がでない為、農業をやっている兄の名前で取らざるをえませんでした。私なら全部宅地にして競売に出しますよ。そうすれば競売に誰でも参加できますので、高い競売価格になると思いますけどね。やはり私のようないい先生に相談出来ないと安い価格で落とされますよ。とは言っても、特別売却でしたが欲しいなら他の方よりは高く入れないと落ちないですよとの忠告が効きまして、見事落とす事が出来ました。競売物件が欲しいなら、やはり高く入れないと落ちませんよね。
以上のような話でありますが、競売物件でも一部農地があると、本人がそのまま参加できません。この様な参加しかできませんから、競売物件でも本当はこんな実話があるのですから、真正な登記名義の回復でもいいような気がしますけどね。法務局も色々考えての話だと思いますが、本当は弟さんが金を払って買ったのでーす。
県税である不動産取得税などはいるのでしょうかね。必要でないお金がいるかもしれません。
「民法第646条第2項」とは
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
簡単に言えば、今回の様な、兄から弟への移転登記は、民法第646条第2項による移転になります。
以上のような話でありますが、競売物件でも一部農地があると、本人がそのまま参加できません。この様な参加しかできませんから、競売物件でも本当はこんな実話があるのですから、真正な登記名義の回復でもいいような気がしますけどね。法務局も色々考えての話だと思いますが、本当は弟さんが金を払って買ったのでーす。
県税である不動産取得税などはいるのでしょうかね。必要でないお金がいるかもしれません。
「民法第646条第2項」とは
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
簡単に言えば、今回の様な、兄から弟への移転登記は、民法第646条第2項による移転になります。
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