2014年 1月の記事一覧
昨日(30日)、依頼人の女性から携帯に電話がありました。息子さんの書類が届いたそうでした。私はその時豊橋に用事の最中でしたので、明日来てくださいと言いました。そして今日になりました。実は朝、田原シティーホテルで朝食を取っていた時、私がいる食堂は禁煙席ですが、若い男性の方が、たばこを吸いだしました。隣を通った時に、私もにこにこしながら、「ここは禁煙席ですよ」と、テーブルに貼ってある禁煙マークを指さしながら、言いました。若い男性の方は、「灰皿がおいてあったから」と言いましたので、「誰かが忘れたのではないですか」と私はそう言って、その場を離れました。偶然そこへいつもの店員さんが、バイキングテーブルの様子見のために通られて、たばこのにおいに気がついたのでしょう。すぐにやめるように注意しました。そそくさと彼らはその食堂から出て行きました。とまー今日の朝こんなことがありまして、私も食事をしながら考えました。やはりはっきりと言うことにしようと思いました。でも気分を悪くさせてはいけないし、難しいなあと思いました。そこで、司法書士会の選挙用のピンクの紙の裏に箇条書きに鉛筆で大きく書きました。 1、相続の時の閲覧は登記簿に仮登記や抵当権を見つけれる最後のチャンスである。 2、廃業されてる先生や素人の方が、登記書類を作るのは司法書士法違反である。 3、登記簿の住所、氏名が間違っていると、不在住証明書や、課税証明書なども必要になり、取り寄せるのに面倒である。 4、登記簿を閲覧しないで出すと、間違い訂正で何度でも登記所に通うことになる。 5、仮登記や抵当権の抹消は複雑で、抹消に時間がかかリ抹消をあきらめることになる。 と、この様に書いた紙を手元に置きました。又私の意見を聞かず出ていくようだと、こっそり後からついて行って、黒幕さんが誰か分かるように車もすぐ出れるように車庫にバックで入れておきました。これで用意万端整いました。そして10時半頃やってこられました。私も箇条書きに書かれたピンクの紙を見せながらぜひ、私のところで相続登記をしてほしいと説明しました。すると「私は登記のことは今まで全てお父さんがやっており、農協の方の紹介で川崎さんの処へ来ました。川崎さんの事務所の場所も知らなかったです」と言い出しました。そして「相続登記も川崎さんがやって下さい」と言いだされました。なんだ私の独り相撲だったのか。不動産がないと言っていたから、大勘違いをしてしまいました。この方は不動産の調べ方も知らなかったみたいですね。本当に暗かったこの1週間、私の青春を返してくれ。 ちなみに2年前の和地町の方の相続書類のみの作成を調べましたが、この方は全く不動産がありませんでした。 しかし、今、ブログNo171の記事ランキングは士業ブログ7位、司法書士2位、中部ブログ86位、田原情報1位、となっていました。皆さんお騒がせしてすいませんでした。なんにもありませんでした。
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先週の17日の金曜日に電話がありまして、それはそれは珍しい、旧田原町内の相続登記の依頼でした。依頼者はときどき、例の自転車店に遊びに来る男性の方で、嫁さんの実家の相続登記をやって欲しいとの依頼でした。日曜日の午前中に嫁さんの実家で会うように約束しましたので、電話をして会いに行きました。相続書類は偶然ですが、有りました。本当に良かったです。実を言いますと、金曜日の電話の話だと青鷺のジョナサンたちがいる近くの土地だと言うので、青鷺の恩返しかと思ってしまいました。しかし月曜日に税務課で調べたところその近くに目的の土地は無かったですね。変わりに共有地が見つかりました。3人の共有地が2筆、8人の共有地が9筆出てきました。3人の共有地の畑の面積の合計は2,829㎡です。8人の共有地の畑の面積は17,479 ㎡です。見過ごす面積ではないですよね。8人の共有地の共有者の中で、一人だけが、9筆全部持分相続登記{昭和52年と平成24年の2回にわたり)をしていました。つまりその人だけが、相続登記の落ちが無かった人です。これから言えることは、旧田原町内は共有地の相続登記の落ちが、結構あるんじゃないかと思いました。この共有地の所有者の人たちの単独の所有地の土地だけは、調べたところもう既に相続登記を終らせていましたので、何とか共有者に話をして相続書類を捜させ借りて相続登記をして、報酬につなげたいと思います。これが渥美ならばアホ町民に断られますが、旧田原町民は私の口コミは全くありませんので、全員の方が、相続依頼をされると思います。相続書類を大切に保管していればいいのですが、それが心配です。ところでブログの題名はこの様なことを言っているのです。特に新人の先生は、この様な共有地には十分に注意をして下さいね。本当は落としたら怖いんですよ。あなたの責任ですよ。相続の時はしっかりと調べて下さい。禍根を残さないようにして下さい。今は田原の税務課は単独名義の土地も共有地の土地も全部まとめて財産の一覧を出せるようになりましたので、少しは安心です。これも私のアイデアが入っているのですよ。いい先生がいるのに使わないのは、やっぱりアホ町民だから仕方がないか。 さあ、六連町へ、いざ行かん。
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ちなみにシティホテルの米は日本産の米だそうです。ホテルの偽装食品問題の時、一階の食堂に張り紙がありました。
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ちなみに、たらいの大きさは中側の直径42センチ、 中側の高さは16センチです。
風に飛ばないように置いた重りの石は4キログラムです。
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題名と中身が違うじゃないかと思われますが、このブログはこれでいいんですよ。小説家の松本清張さんの小説の題名のようになってしまいましたが、これでいいんです。グーグルアースで事務所より直線距離往復で7・2キロです。私は現場まで10回以上通っていますからね、地元の先生でなければ現況証明書作成は絶対無理ですよ。又これはいろいろな事を知り尽くした超ベテラン先生で無ければ無理です。勿論分筆登記をすれば簡単ですがね。そんなことすれば莫大な費用が必要になりますし、奥は又農地転用が必要になりますから、容易なことは出来ません。そこに分家住宅が建てられましたら、詳しく話す事が出来ると思います。それまでお待ち下さい。
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これは廃業された先生(平成19年12月末廃業)以後の話です。平成20年1月からの農地法第3条許可による交換移転登記の全費用を電話等で聞かれた時、私の報酬を聞いて、他の先生より、私の報酬が安いと言って、交換を依頼してきた方3件全部が私のところで、農地交換登記をしましたとゆう話です。報酬を聞く依頼者の方の中には既に登記が終った方もいます。それは話の雰囲気で分かることも有ります。又これから依頼される方もいます。私は報酬競争に自信がありますので、必ずはっきりと報酬額を言います。本当は私の処へ来て頂いて聞かれるのが一番いいかとお思います。当然ですが、私の所へ来た方は、ひやかしでは無く、本気で来られていますので、報酬が他のところより自分が安い事を自信を持ってはっきりと言えます。私は逃げも隠れもいたしません。正々堂々と報酬額を言います。それで他が安かったらどうぞ他の先生でやって下さって結構です。しかし私は自信を持って言えます、私が一番安いですとね。農地交換で平成20年1月から聞かれた報酬で、負けたことは一度もありません。つまり3連勝です。勿論聞かずに私の処で、農地交換をやられた方はもっとたくさんいらっしゃいますが、報酬額を聞いた方は全部私の処でその後は依頼をしています。それでは報酬競争3連勝を少し詳しく話しましょう。まず私の過去のブログにその中の1件が載っています。No89(2013年3月)のブログです。他の2件は江比間町の方と小中山町の方です。江比間町の方は1筆同士の交換かと思ったら、1筆と6筆の農地交換でした。筆数の違いもありましたが、農業者年金の1筆の解約と6筆の農業者年金の再度の農地使用貸借許可申請もあり、かなり最初の報酬とは違ってきました。それでも田原町の先生と比べれば、全報酬は私の方が安いです。江比間町の事件は平成22年3月登記完了でした。
もう一件の交換は小中山町の方ですが、これは1筆同士の交換でした。電話で報酬がいくら掛かるかと聞いてきました。1筆同士だったので、報酬を言ったところ「すぐ行く、すぐ行くでね」と、言い残した後、すぐに事務所に現れました。余程私の報酬が気に入ったようでした。この方の農家台帳を調べましたら、ほんの2、3ヶ月前に農地交換したばかりでした。きっと農地交換登記代が高かったのでしょうね。電話して報酬を聞いて正解ですよ。渥美のアホ町民にならないように電話で聞いてから来られるのが一番です。たぶん〇万から〇万ぐらいは違うと思います。この差はとても大きいですよ。必ず値段を電話で聞いてください、待っています。私は嘘は言いません。小中山町の事件は平成22年12月登記完了でした。
平成20年1月以前は一度も報酬を聞いてきた方は一人もいませんでした。川崎派と廃業された先生派とに別れていたと思いますね。やはり口コミに振り回されて洗脳された渥美原人は原人のままでしたね。
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私のブログはあくまで、私を売り込む為のブログですので、そこのところはよろしくお願いします。渥美で頑張っている私たち先生を置きざりにして、わざわざ田原や豊橋まで行って、アホ町民丸出しなことはやらないで欲しいです。田原や豊橋の先生たちが、「渥美には川崎たちがいるのに、わざわざこんな所まで来て、時間を使い、ガソリンを使い、依頼に来るとはホントに渥美町民はアホだな」と陰で言ってますよ。頼みますアホな事は止めてください。地元の先生に依頼に行きましょう。お願いします。
それでは本題に入ります。去年の10月4日のブログNo127「固定電話と携帯電話」に出てくる方が、金庫から全部の書類を持って来られましたが、その中に今まで何十年も捜していたものが入っていました。私の報酬が高いとゆう口コミをひっくり返す書類が混じっていました。渥美町民が口コミで私の報酬が高いとゆうのは農地法第3条許可申請による移転登記の報酬合計の事を言っているのです。これが報酬の高いか安いかが一番分かりやすいからです。相続登記などは私は報酬どうりで計算しており、これが高いか安いかをくらべるのは難しくて分からないと思います。この相続登記での報酬が高いとゆうのは無理な話なのです。ある時、廃業した方の相続の報酬の領収書を手に入れたことがあります。相続書類と権利書も同時に手に入れました。そこで私はその書類を見ながら相続登記料の計算をしました。この方の領収書は簡単に内訳が書いてあり、相続図がいくらだとかは全くわかりません。それで、私が権利書や相続書類を見ながら登録免許税や閲覧代戸籍代等の登記料の計算をしました。最終的には私の報酬内訳料金にかなり近かったです。しかし私はこんな報酬記載はしませんよ、これだと計算機の上で加算してゆき、まとめて相続登記料いくらとなっていますので、口コミで信頼のおける人は細かく書かなくてもいいのだなと、少しうらやましく感じましたね。この人のように細かい内訳を書かなくてもいいひとは、時間の節約にもなり、ストレスもたまらずうまくやってるなと思いました。しかし、とりこぼしがあるかもしれませんので、慣れないとうまくいかないかと思いますね。口コミで損している私は細かく内訳を書きますよ。だから領収書を書くのは大変です。本当にストレスバンバンたまります。しかしこれが私の流儀ですから仕方がないです。ところで私が手に入れた農地許可書類と移転登記書類(識別情報)とその領収書ですが、これは平成19年4月に農地の許可を取っています。農地許可書は平成11年より報酬の自由化になりましたので、私は平成12年から農地法3条許可書の報酬をかなり下げました。私はその時から報酬は一切変えていません。下げたままです。昔の3条許可書は書類作成が簡単でした。しかし今の大改革後の3条許可書は昔の3条許可書から比べると3倍から4倍ぐらい面倒な書類作成になりました。それでも私は報酬を変えずにいます。嘘だと思ったら領収書のたばを見せますよ。移転登記に関しても平成14年の報酬自由化の時から全く変わっていません。同じ報酬計算でやっています。この方の移転登記の報酬は私の報酬とは値段がぜんぜん違います。とても高いです。嘘だと思ったら領収書を見せますよ。私の報酬の領収書も勿論見せますが、私の処で登記をすれば、すぐに比べれる事が出来ますので、私のが断然安いとすぐ判ります。勿論、今までの過去の登記の領収書のたばでも何でも見せますから比べて見るとすぐに判ります。私は保管するのが好きですからね、事件簿などは最初の1件目から全部取ってあります。絶対に捨てません。電話帳も古いのがあり、今では電話番号を載せていない人も古いのには載っていますので便利ですよ。とにかく、この領収書は私の大事な宝ですので、見たい方はぜひ農地3条関係の仕事を依頼してください。絶対あなたに損はさせません。今、私の処で相続などの登記に来る方は小中山町の方が一番多いです。なぜ小中山町の方が多いかと申しますと、キャベツ農家の川口〇〇さんとゆう方がいまして、その気さくな性格から、どこの代書さんがいいかと尋ねる人が多く、私を紹介してくれるのです。この人も前までは、廃業した先生の処で登記などを頼んでいました。しかし私の処で農地の移転登記をしたところすごく安かったので紹介してくれるようになったのです。今では小中山町の人は相続登記など100パーセントの人が私の処でやっています。口コミは本当に恐ろしいです。アホ町民になる前に電話で聞いてきてもいいですよ。尚、同業者の方の電話はご遠慮下さいね。
以上が私の渥美町民の方々へのお年玉です。お年玉を増やすのも、減らすのもあなた次第です。
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