前の更新から2年半以上が経過していますが、気にせず更新します。
自己破産手続きに関して、ちょっと調べてみました。「自己破産手続き上、水道代は非免責債権か?」についてです。

いままで、当然に水道代は免責になる債権であると思っていました。しかし、調べてみると、どうも違ったようです。

破産法253条には、次のように規定されています。
「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」

そして、例外的に免責とならない請求権として、1項第1号に、「租税等の請求権」を挙げています。この、「租税等の請求権」とは、破産法97条1項4号に規定があるのですが、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と規定されています。したがって、水道代がこの「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」に当たれば非免責債権となり、当たらなければ免責債権となるということになります。

結論を言いますと、水道代の中で、下水道使用料は、下水道法という法律で徴収できることが定められているので、「租税等の請求権」に該当することとなり、非免責債権となり、水道料金については、法律の規定がないため、非免責債権にはならないということのようです。

通常、水道代の請求は水道料金と下水道使用料を合算でされているでしょうから、一部は免責、一部非免責となるということでしょうか。
なかなか水道代の免責・非免責は難しい問題だったんですね・・・。

○参考にさせていただいたページ
blogs.yahoo.co.jp/fallenredleaf2004/archive/2012/7/5
○当事務所サイトの関連ページ
免責にならない債権(非免責債権)について|松谷司法書士事務所
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