2008年 12月の記事一覧
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最近、過払い金の時効について、訴訟上争われているケースが増えてきているようです(アコム、シンキ等)。
従来ですと、取引の中断があった場合に、中断が10年以上前であれば、一連取引であるという認定が受けられない限り中断以前に発生した過払い金返還請求権は時効消滅する、という争い方がよくされていました。
最近アコム等の主張としてよく聞くのが、過払い金返還請求権は不当利得返還請求権であるから、発生のときから時効が進行する。取引が継続中であっても、10年経過すれば時効消滅していく、という主張です。
時効は取引終了時から進行するという考え方が当然と考えていましたが、これも争っていかないといけないようです。
争い方としては、権利行使が事実上不可能であったとか、取引中は執拗に返済を迫っておきながら、過払い金返還請求を受けると消滅時効を主張するのは、信義則に反する、等という争い方になるでしょう。
従来ですと、取引の中断があった場合に、中断が10年以上前であれば、一連取引であるという認定が受けられない限り中断以前に発生した過払い金返還請求権は時効消滅する、という争い方がよくされていました。
最近アコム等の主張としてよく聞くのが、過払い金返還請求権は不当利得返還請求権であるから、発生のときから時効が進行する。取引が継続中であっても、10年経過すれば時効消滅していく、という主張です。
時効は取引終了時から進行するという考え方が当然と考えていましたが、これも争っていかないといけないようです。
争い方としては、権利行使が事実上不可能であったとか、取引中は執拗に返済を迫っておきながら、過払い金返還請求を受けると消滅時効を主張するのは、信義則に反する、等という争い方になるでしょう。
最近、アイフルに過払い金返還請求をする機会がありました。
取引は途中で分断しており、計算方法が争点となるケースだと思い、連絡をしました。すると担当者は、予想外の主張をしてきました。
通常過払い金の額の計算にあたり、過払い金が発生した後に貸し付けがあれば、貸付と過払い金の額を相殺して充当するという方法で計算すると思いますが、この方法を認めないという主張をしてきたのです。つまり、過払いが発生した後に貸付があった場合、過払い金はそのままおいといて、貸付金については利息をとるという主張です。
よく裁判例を読んでいると、「被告の上記主張については、被告の独自の見解であって、採用できない」というような文言が裁判所の判断のところに書いてあります。アイフルの主張は、まさにこれに当てはまるような主張です。もちろんこんな主張は認められるはずもありません。
最近の最高裁の考え方は、おおざっぱにいうと、いわゆるサラ金がよく使う、包括契約を締結してリボ払いをする取引形態に関しては、当事者間に過払い金を次回貸付金に充当する合意があるというように考えているように思います。上記アイフルの主張は、これに真っ向から抵触するものです。
過払い金の額の計算について争うにしても、もう少しまともな主張をしていただきたいと思います。もちろん争わずに全額返還してもらえるのが一番ありがたいですが。
取引は途中で分断しており、計算方法が争点となるケースだと思い、連絡をしました。すると担当者は、予想外の主張をしてきました。
通常過払い金の額の計算にあたり、過払い金が発生した後に貸し付けがあれば、貸付と過払い金の額を相殺して充当するという方法で計算すると思いますが、この方法を認めないという主張をしてきたのです。つまり、過払いが発生した後に貸付があった場合、過払い金はそのままおいといて、貸付金については利息をとるという主張です。
よく裁判例を読んでいると、「被告の上記主張については、被告の独自の見解であって、採用できない」というような文言が裁判所の判断のところに書いてあります。アイフルの主張は、まさにこれに当てはまるような主張です。もちろんこんな主張は認められるはずもありません。
最近の最高裁の考え方は、おおざっぱにいうと、いわゆるサラ金がよく使う、包括契約を締結してリボ払いをする取引形態に関しては、当事者間に過払い金を次回貸付金に充当する合意があるというように考えているように思います。上記アイフルの主張は、これに真っ向から抵触するものです。
過払い金の額の計算について争うにしても、もう少しまともな主張をしていただきたいと思います。もちろん争わずに全額返還してもらえるのが一番ありがたいですが。
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