2006年 8月の記事一覧
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【借金問題の無料相談実施中です】
消費者金融・クレジットの返済でお困りの方、一人で悩んでいても解決できません。
問題解決の近道は、信頼できる法律の専門家に相談することです。
当事務所で解決された方、全員が 「もっと早く相談にくればよかった…。」 とおっしゃっています。
手続にかかる費用は、分割払い等、ご相談させていただきます。まずは、お電話を。
TEL 06(6324)2802
なお、あなたの代理人として、借金問題を法的に解決できるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士又は弁護士だけです。その他の業種や整理屋などには、十分ご注意下さい。
【事務所案内】
●名 称 いえふじ司法書士事務所
●代 表 司法書士 家藤卓也
●所 属 大阪司法書士会 第2811号
登録番号 簡裁訴訟代理関係業務認定
第412129号
●事務所 大阪市東淀川区西淡路1-1-35
新大阪幹線東ビル3F
(地下鉄・JR新大阪駅東口 徒歩1分)
●TEL 06(6324)2802
消費者金融・クレジットの返済でお困りの方、一人で悩んでいても解決できません。
問題解決の近道は、信頼できる法律の専門家に相談することです。
当事務所で解決された方、全員が 「もっと早く相談にくればよかった…。」 とおっしゃっています。
手続にかかる費用は、分割払い等、ご相談させていただきます。まずは、お電話を。
TEL 06(6324)2802
なお、あなたの代理人として、借金問題を法的に解決できるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士又は弁護士だけです。その他の業種や整理屋などには、十分ご注意下さい。
【事務所案内】
●名 称 いえふじ司法書士事務所
●代 表 司法書士 家藤卓也
●所 属 大阪司法書士会 第2811号
登録番号 簡裁訴訟代理関係業務認定
第412129号
●事務所 大阪市東淀川区西淡路1-1-35
新大阪幹線東ビル3F
(地下鉄・JR新大阪駅東口 徒歩1分)
●TEL 06(6324)2802
個人再生とは?
借金問題の新たな解決手段として、平成13年4月に導入された手続きです。
利息制限法に基づき計算した残債務の5分の1(20%)を3〜5年間計画通り返済すれば、残りの5分の4(80%)の返済が免除されるという手続きです。200万以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのはかなり厳しいですが、個人再生手続きなら何とかなるという方も多いと思います。
破産のように自宅を手放す必要がありませんので、持ち家で住宅ローンを返済中の方にとってメリットが大きい手続きといえます。また、自営業者の方は、破産のように事業を清算しなくて済むというメリットがあります。
ただし、この手続を利用するには以下のような条件があります。
●住宅ローンを除く負債総額が5000万以下である
●継続した収入(給与・事業収入)がある
●毎月の返済額(※)が確保できる
※(例)債務額500万円の場合、毎月27,778円
⇒計算方法
弁済額 500万円×20%=100万円
毎月の返済額 100万円÷36ヶ月=27,778円
その他詳細については、お問い合わせ下さい。
借金問題の新たな解決手段として、平成13年4月に導入された手続きです。
利息制限法に基づき計算した残債務の5分の1(20%)を3〜5年間計画通り返済すれば、残りの5分の4(80%)の返済が免除されるという手続きです。200万以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのはかなり厳しいですが、個人再生手続きなら何とかなるという方も多いと思います。
破産のように自宅を手放す必要がありませんので、持ち家で住宅ローンを返済中の方にとってメリットが大きい手続きといえます。また、自営業者の方は、破産のように事業を清算しなくて済むというメリットがあります。
ただし、この手続を利用するには以下のような条件があります。
●住宅ローンを除く負債総額が5000万以下である
●継続した収入(給与・事業収入)がある
●毎月の返済額(※)が確保できる
※(例)債務額500万円の場合、毎月27,778円
⇒計算方法
弁済額 500万円×20%=100万円
毎月の返済額 100万円÷36ヶ月=27,778円
その他詳細については、お問い合わせ下さい。
自己破産とは?
簡単に言えば、あなたの財産をお金に換えて、各債権者(金融業者等)に平等に配当する手続きです。ただし、ここで言う財産には生活に必要な家財道具や99万以下の現金、その他20万以下の財産は含まれません。
では、高額な財産がなかった場合、または財産を処分したがまだ借金が残った場合、どうなるのか?
借金返済の義務を免れる為には「免責」手続を経る必要があります。この「免責」決定が出て初めて借金返済の責任が免除されます。
当事務所では、あなたが免責を受け借金返済の責任が免除されるまでのお手伝いをさせていただきます。
☆破産・免責手続きの流れ(大阪地方裁判所・同時廃止の場合)
司法書士へ依頼
▼
金融会社からの請求がストップ
▼
司法書士による債権調査、書類作成等の準備
▼
破産申立(地方裁判所)
▼
破産手続開始・廃止決定、免責申立
▼
免責の審査・債権者の異議申述期間
▼
免責決定・借金免除
Q&A 〜よくある質問〜
〜自己破産のデメリットについて〜
Q 勤務先に知られることはないか?クビになることはないか?
A 裁判所から勤務先へ通知・連絡等がいくことはありません。万が一、知れたとしても会社はそれを理由に解雇することは出来ません。
Q 家財道具を奪われ、住むところも無くなるのではないか?
A 前述の通り、大丈夫です。
Q 戸籍や住民票に「破産者」と載ってしまうのでは?
A 記載されることはありません。
Q 知人や近所の人に知られるのでは?
A あなたが破産した旨は「官報」に公告されますが、一般の人がそれを見るという事はまず無いと思います。
Q 選挙権が無くなるのか?
A 無くなりません。
Q 破産は何回でも出来るのか?
A ここで言う破産とは「免責」を含めた手続きのことを指すと思いますが、一度免 責を受けると、その後7年間は原則として免責を受ける事ができません。
では、7年後にまた借金をしても免責を受けることができるのかと言うと、かなり厳しいと思います。二度目となると裁判所もかなり厳格に判断せざるを得ないからです。
Q 破産後はもう借入れできないの?
A 破産等の債務整理手続きを行うと、信用情報機関に一定期間、事故情報が登録されます。融資するかしないかはあくまで金融業者の判断ですので一概には言えませんが、借入れは難しいと思って下さい。
Q 家族に迷惑かからないか?
A あくまであなた自身の件なので、家族に不利益となることは原則としてありません。上記の信用情報機関の事故情報もあなた個人の情報ですので、それにより家族が借入れを拒絶されるということは原則としてありません。(ただし、金融機関によっては申込人以外の家族の情報を調べることもありますので、その場合は多少の影響はあるかもしれません。)
〜その他のよくある質問〜
Q 手続きにかかる期間は?
A こちらで受任してから1〜2ヶ月間、あなたの借入れ金額の調査、財産の調査等を行います。その後裁判所へ破産の申立てを行い、特に財産がないと判断された場合はその後約2ヶ月経ってから免責の決定がなされます。
Q その間支払いは続けないといけないのか?
A こちらで受任した時点で、返済はストップして頂きます。もちろん業者からの請求・督促もストップさせますので、申立ての準備(必要書類収集など)に専念できます。
Q 手続きの費用(司法書士への報酬)は、最初に用意しなければいけないのか?
A 最初に着手料としてある程度の金額を用意しないと受任しないという事務所が多いと思いますが、当事務所では着手料は不要です。費用は、毎月無理の無い範囲での分割払いで結構です。
簡単に言えば、あなたの財産をお金に換えて、各債権者(金融業者等)に平等に配当する手続きです。ただし、ここで言う財産には生活に必要な家財道具や99万以下の現金、その他20万以下の財産は含まれません。
では、高額な財産がなかった場合、または財産を処分したがまだ借金が残った場合、どうなるのか?
借金返済の義務を免れる為には「免責」手続を経る必要があります。この「免責」決定が出て初めて借金返済の責任が免除されます。
当事務所では、あなたが免責を受け借金返済の責任が免除されるまでのお手伝いをさせていただきます。
☆破産・免責手続きの流れ(大阪地方裁判所・同時廃止の場合)
司法書士へ依頼
▼
金融会社からの請求がストップ
▼
司法書士による債権調査、書類作成等の準備
▼
破産申立(地方裁判所)
▼
破産手続開始・廃止決定、免責申立
▼
免責の審査・債権者の異議申述期間
▼
免責決定・借金免除
Q&A 〜よくある質問〜
〜自己破産のデメリットについて〜
Q 勤務先に知られることはないか?クビになることはないか?
A 裁判所から勤務先へ通知・連絡等がいくことはありません。万が一、知れたとしても会社はそれを理由に解雇することは出来ません。
Q 家財道具を奪われ、住むところも無くなるのではないか?
A 前述の通り、大丈夫です。
Q 戸籍や住民票に「破産者」と載ってしまうのでは?
A 記載されることはありません。
Q 知人や近所の人に知られるのでは?
A あなたが破産した旨は「官報」に公告されますが、一般の人がそれを見るという事はまず無いと思います。
Q 選挙権が無くなるのか?
A 無くなりません。
Q 破産は何回でも出来るのか?
A ここで言う破産とは「免責」を含めた手続きのことを指すと思いますが、一度免 責を受けると、その後7年間は原則として免責を受ける事ができません。
では、7年後にまた借金をしても免責を受けることができるのかと言うと、かなり厳しいと思います。二度目となると裁判所もかなり厳格に判断せざるを得ないからです。
Q 破産後はもう借入れできないの?
A 破産等の債務整理手続きを行うと、信用情報機関に一定期間、事故情報が登録されます。融資するかしないかはあくまで金融業者の判断ですので一概には言えませんが、借入れは難しいと思って下さい。
Q 家族に迷惑かからないか?
A あくまであなた自身の件なので、家族に不利益となることは原則としてありません。上記の信用情報機関の事故情報もあなた個人の情報ですので、それにより家族が借入れを拒絶されるということは原則としてありません。(ただし、金融機関によっては申込人以外の家族の情報を調べることもありますので、その場合は多少の影響はあるかもしれません。)
〜その他のよくある質問〜
Q 手続きにかかる期間は?
A こちらで受任してから1〜2ヶ月間、あなたの借入れ金額の調査、財産の調査等を行います。その後裁判所へ破産の申立てを行い、特に財産がないと判断された場合はその後約2ヶ月経ってから免責の決定がなされます。
Q その間支払いは続けないといけないのか?
A こちらで受任した時点で、返済はストップして頂きます。もちろん業者からの請求・督促もストップさせますので、申立ての準備(必要書類収集など)に専念できます。
Q 手続きの費用(司法書士への報酬)は、最初に用意しなければいけないのか?
A 最初に着手料としてある程度の金額を用意しないと受任しないという事務所が多いと思いますが、当事務所では着手料は不要です。費用は、毎月無理の無い範囲での分割払いで結構です。
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