平成30年に民法(相続法)の大改正がされました。

昭和55年以来の約30年ぶりの改正です。

自筆証書遺言の要件の緩和などはすでに法律が施行されています(2019年1月13日)

以下順次施行予定です。

配偶者居住権の創設

遺留分侵害請求権が金銭債権に

特別寄与料の新設

遺言執行者の権限の明文化

預貯金の払い戻しの規定の新設

その他

自筆証書遺言の法務局保管制度の新設

等まだまだあります。

 

そこで、日本法令からまた相続の本が出版されました。

タイトルは「改訂版 相続相談標準ハンドブック」です。

相続法改正の概要はこれで大丈夫。

ぜひご参照ください。

 

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