2019年 3月の記事一覧
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19年03月28日 14時41分22秒
Posted by: hitanakadesu
平成30年に民法(相続法)の大改正がされました。
昭和55年以来の約30年ぶりの改正です。
自筆証書遺言の要件の緩和などはすでに法律が施行されています(2019年1月13日)
以下順次施行予定です。
配偶者居住権の創設
遺留分侵害請求権が金銭債権に
特別寄与料の新設
遺言執行者の権限の明文化
預貯金の払い戻しの規定の新設
その他
自筆証書遺言の法務局保管制度の新設
等まだまだあります。
そこで、日本法令からまた相続の本が出版されました。
タイトルは「改訂版 相続相談標準ハンドブック」です。
相続法改正の概要はこれで大丈夫。
ぜひご参照ください。
川崎市麻生区新百合ヶ丘の相続相談なら司法書士田中康雅事務所 提供
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