マスコミ報道によりすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが
先月末、ついに武富士が事実上破綻いたしました。
まだ、申し立てを行った段階なのではありますが、このまま開始決定が出れば、
会社更生手続きにより再建に向けて動くことになります。

さて、現在お取引のある方に関しては原則として、このまま約定どおりの返済を行うことになります。
ただ、ここで問題となるのは潜在的に過払い状態になっている方です。
約定ではまだ残高があっても、利息制限法に基づき計算し直すと、過払いの状態であれば、
そもそも払う必要はありません。
ここまでは、武富士でも他の業者であっても同じなのですが、
問題は、では過払いだとしてそのお金が戻ってくるのか?というところです。
結論から言いますと、武富士対して、すでに過払いの請求を行っている方、まだこれからする方
いずれも、会社更生手続きの中での分配となり、大方の予想では債権額の数%しか返還されない見込みです。

今後、現在取引のある方については、武富士から取引履歴が送付されることになっています。
すでに、完済していても、完済から10年以内であれば、過払い金の請求はできますが、
今回は、武富士のほうから自動的に取引履歴が送付されないのではと思います。

まだ、これから先の見通しは不明ですが、できれば、一度、早めに専門家にご相談いただければと思います。

また、今回は武富士でしたが、過去にも数社が同じように突然破綻し、過払い金の回収ができなくなったケースがあります。
現在、武富士と取引のある方、または過去にあった方、だけではなく、
現在あるいは過去に他社との取引がある又はあった方も、同様に、早めに専門家にご相談いただいたほうが良いと思います。

当事務所でも、今回の武富士の件も含めて、無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお電話ください。

011-887-8747




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