2008年 1月の記事一覧
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08年01月16日 14時00分07秒
Posted by: hashimotok
長年取引をしていた方は過払いになっていることがあります。
そのような場合、まずは、相手方との任意の交渉により返還を求めるのが一般的です。
しかし、今まで任意の交渉でほぼ満額を支払ってきていた大手の業者も、減額を要求してきたり等なかなか簡単にはいかなくなってきています。
そのような場合は訴訟を提起した方が早く解決することが多いです。
一般の方にとって、訴訟という言葉はやはり未知の世界ということもあってか若干抵抗があるようですね。
しかし、140万円以下の場合は、司法書士が代理人として全て訴訟活動を行うので、依頼者の方は何もする必要がありません。
そして、140万円を越える場合は本人訴訟という形をとります。
この時、依頼者の方は、自分で訴訟なんてできない…とお思いになり、躊躇する方がいらっしゃいます。
しかし、とりわけ過払金返還請求訴訟の場合には、訴状の作成等は全て司法書士が行いますし、期日にも裁判所へ同行します。
順番が来たときに法廷には本人しか入れませんが、傍聴席で司法書士も待機しています。
ですので、実際に依頼者の方が何かするというのはほとんどありません。
また、多くの場合は、訴訟を提起すると、期日を迎える前に和解になり、それこそ依頼者の方が何もしなくても司法書士と相手方業者との話し合いで解決してしまうことがほとんどです。
ですので、なにも怖がる必要はありません。
過払い状態かどうかは実際に債務整理に着手してみないとわかりません。
早く相談できれば、それだけ早い解決に繋がるのです。
そのような場合、まずは、相手方との任意の交渉により返還を求めるのが一般的です。
しかし、今まで任意の交渉でほぼ満額を支払ってきていた大手の業者も、減額を要求してきたり等なかなか簡単にはいかなくなってきています。
そのような場合は訴訟を提起した方が早く解決することが多いです。
一般の方にとって、訴訟という言葉はやはり未知の世界ということもあってか若干抵抗があるようですね。
しかし、140万円以下の場合は、司法書士が代理人として全て訴訟活動を行うので、依頼者の方は何もする必要がありません。
そして、140万円を越える場合は本人訴訟という形をとります。
この時、依頼者の方は、自分で訴訟なんてできない…とお思いになり、躊躇する方がいらっしゃいます。
しかし、とりわけ過払金返還請求訴訟の場合には、訴状の作成等は全て司法書士が行いますし、期日にも裁判所へ同行します。
順番が来たときに法廷には本人しか入れませんが、傍聴席で司法書士も待機しています。
ですので、実際に依頼者の方が何かするというのはほとんどありません。
また、多くの場合は、訴訟を提起すると、期日を迎える前に和解になり、それこそ依頼者の方が何もしなくても司法書士と相手方業者との話し合いで解決してしまうことがほとんどです。
ですので、なにも怖がる必要はありません。
過払い状態かどうかは実際に債務整理に着手してみないとわかりません。
早く相談できれば、それだけ早い解決に繋がるのです。
08年01月16日 13時59分25秒
Posted by: hashimotok
最近、電話で、お子さんの借金について、親御さんからご相談される場合があります。そして、多くの方が、相当な金額を過去に援助されています。これは、お子さんにとって悪循環です。つまり、借金を肩代わりしてもらっただけにはとどまらず、返済によって融資限度枠が大きくなるからです。
当然、援助によって借金を完済し、心機一転借金は金輪際しません!という強い意思のある方なら別ですが…。
話を戻します。
限度枠が大きくなると、それだけさらに借金をすることが可能になってしまうのです。
それによって、数年後、最初に完済したときよりもはるかに多額の借金を新たに作っていたなんていうケースが非常に多いです。
まず、第一に、借金は本人の問題です。
たとえ親であっても、簡単に肩代わりするのは本人の為になりません。
もし、本人が支払不能に陥ったのであれば、それはあくまで本人の問題として解決を考えなければならないのです。
その上で、親御さんができるだけの援助をするのはまったく構いません。
実際に、親御さんが代わりに払うことを考えている段階で相談をしていただいた方で、引き直し計算をしてみると、借金が大幅に減額になり、その上で、親御さんからの援助により一括返済して借金が0なった方もおられます。
特に、利息制限法を超える利率を長年支払って来ていた方、過去に援助等により完済経験のある方は、法的整理をすることにより借金が大幅に減額されます。
また、法的整理をすると新たな借り入れができなくなります。精神的な甘えにより借り入れを繰り返してきた方にとっては、このように事実上借り入れができなくなることが、実は一番のメリットとも言えるのかもしれません…。
当然、援助によって借金を完済し、心機一転借金は金輪際しません!という強い意思のある方なら別ですが…。
話を戻します。
限度枠が大きくなると、それだけさらに借金をすることが可能になってしまうのです。
それによって、数年後、最初に完済したときよりもはるかに多額の借金を新たに作っていたなんていうケースが非常に多いです。
まず、第一に、借金は本人の問題です。
たとえ親であっても、簡単に肩代わりするのは本人の為になりません。
もし、本人が支払不能に陥ったのであれば、それはあくまで本人の問題として解決を考えなければならないのです。
その上で、親御さんができるだけの援助をするのはまったく構いません。
実際に、親御さんが代わりに払うことを考えている段階で相談をしていただいた方で、引き直し計算をしてみると、借金が大幅に減額になり、その上で、親御さんからの援助により一括返済して借金が0なった方もおられます。
特に、利息制限法を超える利率を長年支払って来ていた方、過去に援助等により完済経験のある方は、法的整理をすることにより借金が大幅に減額されます。
また、法的整理をすると新たな借り入れができなくなります。精神的な甘えにより借り入れを繰り返してきた方にとっては、このように事実上借り入れができなくなることが、実は一番のメリットとも言えるのかもしれません…。
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