【費用分割可】タグに関する記事一覧

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前回は婚姻費用の分担義務について説明しました。 今回は日常家事連帯責任について説明します。 夫婦の財産は原則別産制となっています。(これについては別に説明します)ですので保証人や連帯債務者にならない限り一方の配偶者が負った債務についてもう一方の配偶者が...

前回は婚姻費用の分担について説明しました。 今回もその続きです。 さて婚姻が破たんしていても原則法律上の婚姻が続く限り婚姻費用の分担義務は免れるものではありません。が有責配偶者からの費用請求が認めらえれるのでしょうか? この場合有責配偶者自身の生活費...

前回は婚姻費用の分担について説明しました。 今回はその続きです。 婚姻費用については夫婦が一切の事情を考慮して負担する義務を負っていることは前回に説明しました。ある意味当たり前です。では婚姻が事実上破たんしていた場合、さらに別居にまで及んでいても分担義...

前回は婚姻の財産上の効果について説明しました。 今回はその続きです。 まず婚姻費用については互いに分担する義務があることが条文上から確認されています。これはある意味当然であるといえます。条文は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から...

前回は婚姻の人的効果について説明しました。 今回は財産上の効果についてみていきます。 日本の民法は原則夫婦別産制をとっています。つまり原則としては配偶者の片方が負った債務についてもう片方の配偶者が当然に負うことはなく、連帯債務又は保証人にならない限りそ...

前回は婚姻の効果について説明しました。 今回はその続きです。 婚姻契約は相手方配偶者の貞操権の独占の効果があると前回説明しました。では事実上婚姻が破たんしている場合、それでも貞操を守らなければならないのでしょうか? この問題に対して最高裁は不貞行為に...

前回は婚姻の効果について説明しました。 今回はその続きです。 夫婦には相互協力義務及び相互扶助義務が存在します。これもある程度当たり前なことですが、相互扶助義務はさらに婚姻費用分担義務を別途定めています。これらについては別の機会で説明していきます。 ...

前回から「婚姻」について説明しています。 今回は婚姻の効果について説明したいと思います。 婚姻はある一定年齢に達した男女が婚姻の意思を持ちその届を役所に提出することで成立します。これにより様々な法的効果が発生します。それを見てみましょう。 まず人格的...

前回は特別養子縁組について説明しました。 今回から「婚姻」について説明したいと思います。 「婚姻」とはある一定の年齢に達した男女が社会的にも法律的にも様々な効果を受ける「契約」を結ぶことです。この婚姻契約にある当事者を「配偶者」と呼び、親族の中でも特別...

前回は特別養子縁組の効果について説明しました。 今回はその続きです。 特別養子縁組は普通養子縁組と異なり契約ではないので原則離縁について厳しい制限を受けます。 離縁ができる場合として ①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があ...

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