【認定司法書士】タグに関する記事一覧

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前回は通勤の逸脱中断をみていきました。 今回は通勤の合理的経路及び方法に戻ります。 通勤は一日往復一階しか認められないものではありません。 例えば勤務先が自宅から近い場合、昼休みに自宅で食事をとり、午後からの勤務のために職場に向かいその途上で事故にあ...

前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。 今回もその続きです。 通勤の逸脱中断後も通勤として認められる例として ・理・美容のために理容店・美容店に入る行為 ・治療のために病院や診療所へ通う行為(人工透析も含む)、その他柔道整復師、あん摩マッサー...

前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。 今回もその続きです。 さて前回妻帯者と独身者が帰路の途中食事をした後、事故にあい負傷した場合労災事故となるのか否か?の答えですが、実はこの場合独身者は通勤上の労災事故と認められる可能性があるのですが、妻帯者...

前回は通勤の逸脱中断について見ていきました。 今回もその続きです。 通勤途上の逸脱中断後も通勤と認められる行為として厚労省令で認められる「日常生活上必要な行為」の中の「日用品の購入その他これに準じる行為」とはどのようなものまで認められるのでしょうか? ...

前回は通勤途上の逸脱中断についてみていきました。 今回もその続きです。 バー・キャバレーで飲酒した場合や映画鑑賞をするとその後の経路は合理的経路及び方法であっても通勤で無くなることは前回みていきました。これに対し経路の近くに公衆トイレがありそれを利用し...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 今回は通勤の逸脱と中段について詳しく見ていきます。 「逸脱」とは通勤の途中において就業または通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 通勤を逸脱または中断するとその後は通勤と認めれませんが、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための必要最小限である...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 労働者が通勤の移動の際、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合その逸脱及び中断後の移動は通勤とは認められません。 但し、その逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 就業場所がビルの中にあり、会社は退勤したけれどそのビル内で被災した場合その災害は業務上となるのかそれとも通勤途上となるのか? この問題に対し「本件ビルの共用部分(玄関、廊下...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 前回は住居について主に見ていきましたが、今回は就業場所を見ていきたいと思います。 就業場所とは一般的には会社内ですが、どこまでが会社内となるのでしょうか? 通達から見てい...

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