【認定司法書士】タグに関する記事一覧

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前回は昭和56年以前の法定相続分を見ていきました。 今回はその続きです。 なぜ30年以上前の法定相続分が司法書士には必要となるのでしょうか? これは不動産登記に絡んできます。 つまり相続登記です。 相続が開始されても、相続登記をされない不動産は案外少...

前回は法定相続分を見ていきました。 今回もその続きです。 現行の法定相続分は昭和56年1月1日以降相続が開始された場合に適用されるもので、それ以前はどうだったのでしょうか。 それ以前の直近の相続分は昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の間に相続が開始した場...

前回は「資本金」について取り上げました。 今回もその続きです。 さて合同及び株式会社は資本金が登記事項となることは前回も取り上げました。 平成18年の会社法施行以前には株式会社と有限会社には最低資本金制度が設けられており、それぞれ株式会社で1000万円有限...

前回は相続分のおさらいでした。 今回もその続きです。 前回までの法定相続人の法定相続分をまとめると 第一位順位 配偶者:子=1/2:1/2 子は原則その人数で割るけれど非嫡出子は嫡出子の1/2 第二順位 配偶者:直近の直系尊属=2/3:1/3 直系尊属が複数い...

前回から株式会社と合同会社の相違点や共通点を見ています。 今回もその続きです。 前回取り上げた「資本金」と言う言葉を聞かれることも多いかと思われます。 では資本金とはなんなのでしょうか? 創業時であればこれを基に会社を開業した開業資金と思って差し支...

前回は相続分のおさらいでした。 今回もその続きです。 法定相続人が子ではなく直系尊属でもない場合(不存在または放棄)、兄弟姉妹が相続人となります。 この場合配偶者がいれば配偶者と同順位となりますが、相続分は異なります。 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4と...

鹿児島で会社設立をご検討中なら藤原司法書士事務所へご相談ください! 前回は特例有限会社を見ていきました。 今回から株式会社と合同会社の共通点や相違点を見ていきます。 尚、実務上まれな合名会社と合資会社は取り扱いません。 まず、どちらの会社も出資...

前回から法定相続分のおさらいをしています。 今回もその続きです。 相続人が子ではない場合、第二順位者は直系尊属となります。但し直系尊属のすべてが含まれるのではなく直系尊属の一番近いもののみが相続人となります。つまり例えば被相続人が死亡した際父母と祖父母...

前回は遺言を少し取り上げました。 今回はまた相続のおさらいです。 今回は法定相続分を取り上げます。 相続人が第一位順位である子とその同順位である配偶者である場合法定相続分は 配偶者:子は1/2:1/2となり、子はその数で1/2を分けることになります。 ま...

前回は相続のおさらいでした。 今回は前回の予告と違い、遺言を少し取り上げます。 先日、お世話になっている会社の社長より遺言について相談を受けました。 自筆証書遺言だったのですが、家庭裁判所の検認の前にすでに開封してしまっていました。 実は公正証書遺...

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