【相続登記】タグに関する記事一覧

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前回は相続人の不存在について説明しました。 今回はその続きです。 利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所により相続財産管理人が選任されるとその公告がなされ ①2か月間相続財産管理人は相続財産を保存しながら相続人の出現を待つことになります。 ②こ...

前回は相続人の不存在について説明しました。 今回はその続きです。 相続人の存在が明らかでない場合には相続財産は法人となります。(=相続財産法人)が当然法人を代表するものが必要になるので利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任し...

前回から相続人の不存在の制度について説明しています。 今回はその続きです。 民法951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないの...

前回は財産分離制度について説明しました。 今回は相続人の不存在について説明します。 相続人がいないことと遺族がいないことは必ずしも一致しないことは以前にも説明しました。その理由として相続人は相続を放棄できるからです。では相続資格を有する方々が全員放棄を...

前回は第1種財産分離制度について説明しました。 今回は第2種財産分離制度について説明します。 相続人自身には十分な資産を保有しているが、相続財産が債務超過に陥っているような場合相続人の債権者としては新たに相続債権者が相続人の債権者として増えてしまうこと...

前回は限定承認について説明しました。 今回は財産分離制度について説明します。 この制度は限定承認よりも知られていない制度だと思います。 限定承認が相続人の利益のための制度であれば財産分離は被相続人への債権者(相続債権者)と相続人に対する債権者の利益を...

前回は限定承認について説明しました。 今回はその続きです。 限定承認の効力として被相続人に有していた相続人の権利義務は消滅しなかったとみなされます。 これはどういう意味でしょうか? 通常単純承認の場合被相続人の権利義務を相続分で承継します。この際仮...

前回は法定単純承認の但し書きについて説明しました。 今回は限定承認について説明します。 相続する財産も多いが債務も相当ある場合、最終的にはプラスになるかマイナスになるか分からないとき、まず相続財産で清算を行い、プラスになれば相続を行い、マイナスならば放...

前回は共同相続における熟慮期間の起算点について説明しました。 今回は法定単純承認の但し書きについて説明します。 相続人が選択権行使後(放棄や限定承認の意思表示)に相続財産の全部または一部を隠匿し私にこれを消費し又は悪意(ワザとの意)でこれを財産目録中に...

前回は単純承認とみなされる行為について説明しました。 今回は共同相続人がいた場合に自己のために相続が開始されたことを知ったときの起算点はいつになるのかを説明します。 被相続人が死亡して複数の相続人が存在する場合はどうなるのでしょうか?各自バラバラなのか...

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