【相続登記】タグに関する記事一覧

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前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 労働者が通勤の移動の際、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合その逸脱及び中断後の移動は通勤とは認められません。 但し、その逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 就業場所がビルの中にあり、会社は退勤したけれどそのビル内で被災した場合その災害は業務上となるのかそれとも通勤途上となるのか? この問題に対し「本件ビルの共用部分(玄関、廊下...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 前回は住居について主に見ていきましたが、今回は就業場所を見ていきたいと思います。 就業場所とは一般的には会社内ですが、どこまでが会社内となるのでしょうか? 通達から見てい...

前回は通勤の合理的な経路及び方法を見ていきました。 今回もその続きです。 「住居」の概念を前回は見ていきました。 今回は住居の範囲を見ていきます。 例えばアパートの2階に住んでいたとして出勤しようとドアを開け階段を下りている途中に靴が引っ掛かり転倒し...

  • 2012年07月07日

前回は通勤の合理的な経路及び方法を見ていきました。 今回もその続きです。 通勤と認められるにはまず住居と就業場所の往復ですが、その住居とは基本は生活の実体のある場所で本人の就業のための拠点を指します。例えば実家から通っていれば当然実家は住居となりますし...

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 夫婦共稼ぎの世帯でのマイカー通勤で考え方が面白い通達があるので紹介します。 自己の勤務先より450mより先にある妻の勤務先へ妻を送り、その後自己の勤務先に向かった途中で事故を起...

前回は通勤の合理的な経路及び方法についてみていきました。 今回もその続きです。 前回は沖縄労働局のHPから引用しましたが、今回はそれをもう少し見ていきます。 例えば夫婦が共稼ぎ又は何らかの理由で共稼ぎではなくても働いている夫婦の一方が託児所または親戚...

前回から少し脱線して通勤災害についてみています。 今回もその続きです。 合理的な経路及び方法とは、 住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する...

前回は併給支給についてみていきました。 今回から少し脱線して通勤災害を見ていきます。 通勤とは「労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を除くものとする」とされており、「①住居と就業場所との往復」『②厚生労...

前回はボーナス特別支給金についてみていきました。 今回は併給調整についてみていきます。 まず国民年金ですが遺族基礎年金の受給権者が被保険者等の死亡について労基法の遺族補償を受けられることができるときは死亡日から6年間は支給が停止されます。これは厚生年金...

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