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藤原司法書士事務所は鹿児島のお客様の利便性の向上のためにフリーコールを設置しました! ☎0120-996-168 これを機に自己破産や債務整理などの借金問題、遺留分・相続放棄・遺産分割などの相続問題、離婚を決意しているが何を準備すればわからないなどの様々な法律問題でお悩...

前回も相続のおさらいでした。 今回も同じです。 財団法人化する事は相続財産法人も破産財団も同じですが、その目的が共通する部分と異なる部分があるために結果が異なることがあります。 破産財団の目的は清算です。つまり破産手続決定時、破産債務者からその債務と...

前回は相続のおさらいでした。 今回もその続きです。 破産財団と相続財産法人との比較を今回は見ていきます。 どちらもある原因で財団法人化を法律が強制的に設立させる点では同じですが、それ以外では相違点が存在します。 相続財産法人は被相続人に相続人がいな...

ブログの更新はお休みします。 けれど藤原司法書士事務所は本日も法律相談会を実施しております。 借金問題や離婚、相続などでお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください。 各種無料相談も実施しております。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.loli...

前回も相続のおさらいでした。 今回もその続きです。 相続人が不存在となると相続財産は財団法人化してしまいます。そしてその財団法人化した相続財産の代表者として相続財産管理人が利害関係人または検察官の申し立てにより選任され、相続人の捜索と相続財産の清算を行...

前回も相続のおさらいでした。 今回もその続きです。 相続権を持つ相続人のすべてが相続放棄を行った場合、相続はどうなってしまうのでしょうか? このような場合相続財産は一旦財団法人化します。(民法951条)法人とはある目的のために組織された団体が自然人と...

前回は相続のおさらいをしました。 今回もその続きです。 先順位にいる者全員が相続を放棄すると相続権は次順位に移転します。 次順位者は当然には相続権が移転したことを知りませんので、何らかの形で自身に相続が開始(=移転)したことを「知った時」から3か月の...

前回から相続のおさらいをしています。 今回もその続きです。 さて相続は相続人が自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月間は相続をするか否かを決められる期間を設けています。これを熟慮期間と呼びます。この期間内に相続を承認する又は限定承認若しくは...

前回は離婚時における年金分割を見ていきました。 今回から相続に戻ります。 まず相続人のおさらいです。 相続とは被相続人(=死亡した人)の生前有していた一切の権利及び義務を死亡と言う自然現象(又は失踪宣告)により一定の親族に移転させるもので、その一定の...

前回は3号分割を見ていきました。 今回もその続きです。 最後に年金分割のまとめをしたいと思います。 まず、年金分割の趣旨自体が財産分与的な考え方なので年金分割を行うには離婚時から2年間に限られます。ただ離婚時と同時でも構いません。 次に年金の分割を...

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