相続人と遺族の違い1182
今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
2月に入り一発目のブログです。毎日嫌になるくらい寒い日が続いているので体調管理に気を付けています。
さて、通常親より先に子が無くなり、その子に子供(親から見れば孫)がいれば代襲して相続人となります。これが代襲相続です。
しかし、通常の血縁関係ではない養子縁組の場合そういかない事例が出てきます。
まず、養子縁組をした後に養子に子供が出来た場合です。
これを養親から見ればまさに孫が出来たようなものです。なので養子が先に死亡した時にその養子の子が代襲してもおかしくないように見えます。実際このケースでは代襲します。
では、養子縁組をした時点で養子に子がいた場合どうなるのか?
これは次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440
遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
Category: General
Posted by: fujiwarasihousy