鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

直系姻族間の婚姻禁止とおそらく同じ趣旨で似たような規定があります。それは養子縁組の離縁後の婚姻禁止です。

養親子等の間の婚姻の禁止)

第736条

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

これは、いったん養子縁組を結んだ場合、離縁したとしても養親さらにその養親から見た直系尊属間との婚姻はできないという規定です。

直系姻族間の婚姻禁止とこの規定の合理的理屈は存在していません。学者の中にはこの規定に疑問を持つ方のいます。民法の家族法は戦後大改正を行いましたが、それは憲法の男女同権を受けての改正で、それと関係性がない部分については改正を受けていません。なので明治に作られた規定がそのまま残っている部分もあり、この規定たちもその残されたものです。明治の倫理はこれを禁止していますが、私もこの倫理はよく理解できません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)の今年の営業は今日までです。

今年もありがとうございました!

来年は1月4日からの営業を予定しております。

平成30年も宜しくお願いいたします!

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】