相続人と遺族の違い1141
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑳「保安林」森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
この地目は特殊なもので単なる山林とは目的を異にします。
林野庁(農水省の下部組織)のHPでは
「保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。」
と紹介されています。
目的のための土地の地目であるので現況如何を問わず、指定されていない限り保安林とは認められずまた解除がない限り保安林以外の地目変更が認められないということを意味しています。このことから「行政地目」とも呼ばれているそうです。
そのほかにも立木の伐採の制限や土地形状変更には許可が必要だったり、仮に伐採できた跡地には植樹しなければならないなど様々な規制が設けられています。(詳しくは林野庁のHPを参考してください)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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