相続人と遺族の違い1133
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前回まで地目を取り上げました。
今回は前回の続きです。
結構昔の建物でその敷地を調べてみると宅地ではなく農地だったりすることがあります。このような場合、その建物は違法建築物と言うことになります。農業委員会の権限は強力で原状回復命令も出せますし、それに従わないときには代執行することも可能です。しかし、建物が建ってから相当の時間が経過しているときにそのような措置が果たして?と言うこともあり得ます。
では解決方法として、このようなときには「非農地証明」をとり、その地目を変えるという手段があります。
その要件については鹿屋市HP上では
非農地の認定基準
非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、 農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 農地法が施行された日以後農地として利用されていたが、自然荒廃し、農地として利用できなくなってからおおむね20年以上経過し、農地への復元が不可能である土地。ただし、耕作の目的に供されていなくても、農業機械等の使用等により耕作ができる状態の土地を除く。
- 住宅等の敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過している土地
- 住宅等の進入道路その他生活上必要不可欠な道路敷地として利用され、おおむね20年以上経過している土地
となっています。(出典 鹿屋市HPより)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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