鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

地目が「田」や「畑」となっている土地は、原則農地法の対象となり、様々な制限を設けられるようになります。農地をそのままで売るには買主は農業従事者でなければならずしかも一定要件を満たす必要があったりするのはその一つの例です。政策上の理由ですが、例外として不要の場合も存在しています。それは「相続絡み」の場合です。相続以外でも例外は存在していますが、相続の場合自然人において時期は不確定ながら必ず訪れる「死」というもの、さらにその「死」により被相続人の持つ権利義務を承継する資格を持つものに対する移転に対して、行政が口出しすることがそもそもできないというのがその理由です。なので「相続」「遺産分割」「包括遺贈」による不動登記の所有権移転に際しては農地法の許可は不要で権利移転することができます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】