相続人と遺族の違い1122(法定相続情報証明制度26)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
先週から始まった新制度「法定相続情報証明制度」、他の司法書士の先生ですがすでに利用された方のおられるようです。私も1件利用しようかと目論んでいるのがあります。新制度なので利用してからでないとわからない点も多々あると思います。その利用して気づいた点は当ブログで随時取り上げていきます。
最後に法務省の法定相続情報証明制度についてのPDFを紹介して法定相続情報証明制度の紹介についてはいったん終了いたします。
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf
次回はテーマを変えていきます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy