相続人と遺族の違い1114(法定相続情報証明制度18)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は必ずしも同じものとなってはいないようです。まだ始まっていませんので現時点で私が理解している相違点を上げます。まず相続人の住所記載は法定相続情報一覧図においては任意である点です。相続関係説明図の方では記載しますが、必ずしも記載しなければならないわけではないようです。但し住所を記載するときにはその相続人の住所を確認できるもの(住民票や運転免許証の写し)が必要となります。これは公務員がその権限で作成する文書なので、証明力が高い事の裏返しで登記官にそこまでの確認を求めていることであると言えます。二つ目は相続登記を前提としているときにはその不動産の情報を入れ込む必要がある点です。これは逆に言えば相続登記の推進を目的としているけれど、それ以外でも広く活用してもらう目的がある(理由は前段の証明力が高い文書となるので)ことが伺えます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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