鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

 

被相続人 法務太郎  相続関係説明図  作成者 司法書士 藤原一久

本籍 ○県○市○丁目○番○号
住所 ○県○市○丁目○番○号(但し登記上の住所○市△番地△号)
死亡 平成29年5月21日

(被相続人)法務太郎
出 生   昭和12年12月20日
死 亡   平成29年5月21日
     |
     |
     |-----------------(相続人)法務一郎
     |            出生 ○年○月○日
     |            住所 ○県○市○町○番地
(相続人)法務 花子
 出生 ○年○月○日
 住所 ○県○市○町○番地

 

イメージとしては上記のようなものが相続関係説明図となりますが、法定相続情報一覧図として必ずしも必要のないのが相続人の住所となります。(これについてはまた別途取り上げます)

ではなぜ法務局がこのようなシステムを始めるのでしょうか?

法務省の説明によれば、一つは相続登記の推進であると言われています。現在相続登記は義務ではないので場合によれば明治時代の方が登記名義人となっている場合も存在しています。それでも支障がないことも少なくないのですが、東日本大震災など災害が起きて何らかの土地の改良等を復興活動として行うときに日本は私権が強いのでそれを無視して行うことがなかなか難しいと言われています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】