相続人と遺族の違い1111(法定相続情報証明制度15)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
ブログのタイトルのナンバリングは今回はゾロ目です。だからなんよと言われればそれまでですが・・・。
相続手続き上戸籍を集めるだけでも大変な作業ですし、費用も場合によれば結構かかったりします。また手続きも例えば不動産の(法務局の)管轄が違うと管轄ごとに行う必要があるので 同時進行することが出来ないということが実務上よくあることです。
そこで今月29日から各法務局にて「法定相続情報証明制度」が開始されます。これは前回まで取り上げてきた被相続人の出生から死亡までと相続人とのつながりを示す全戸籍等(前回まで取り上げてきた各順位によって異なるすべての戸籍等)及びその関係を図にした相続関係説明図(但し今回の制度では「法定相続情報一覧図」と呼ばれるようです。)を提出すれば法定相続情報一覧図そのものが相続情報として間違いないという登記官の認証を受けることで、以後それだけで相続を証する書面として活用しようとする制度です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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