相続人と遺族の違い1080
鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
「姻族関係終了届」という制度、近年注目を集めていて、テレビのワイドショーや週刊誌・ネット記事などで見かけたことがある方も多いかと思います。実務上全く無いに近い死後離縁より、こちらの方が注目を集めるのも仕方のないことだと思います。この制度は配偶者の死亡により死亡配偶者の親族=姻族との関係を法律上終了させるものです。
その特徴は①すでに始まった配偶者の相続には関係をしない(そもそも配偶者との関係を終了させるものではない)②当然遺族年金にも関係をしない(相続人と遺族の違い)③そのうえで姻族との関係を終了できるものです。
さらに死亡離縁との違いを挙げるなら④家庭裁判所の許可など第三者の審理等の介入がない⑤届け出のみで成立する点があげられます。
この④及び⑤はある意味これこそが本質であるともいえますが次回詳しく取り上げていきます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
2月も頑張ります!
応相談内容
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】