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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

養子縁組を一方の死亡後解消する手続き「死後離縁」とはどのような制度でしょうか?

この制度は養子縁組を結んでいた親子がその関係を死後解消する手続きですが、当事者の一方が死亡しているので生存しているもう一方だけで解消することはできず、家庭裁判所の許可を得て解消する手続きとなっています。

そのため当然家庭裁判所に対して死後離縁の申し立てを行う必要が出てきます。

ここで気を付けなければならない点を取り上げると、この死後離縁は「既に開始された相続には影響がない」という点があげられます。どういうことか?

親子関係を作り出すのが養子縁組であるので少なくとも養親が死亡すると必ず子に対して相続が開始されます。(逆は必ずとは言えません)この相続に関しては死後離縁で解消できないという意味です 。ということはもし相続をしたくなければ「相続放棄」をしなければ成らないと言うことに繋がります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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