相続人と遺族の違い1054(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
もう一つ養育費債権の特例として、一般債権からの給与債権の差押の場合、通常は上限が決まっており原則1/4までとなります。(但しある一定以上の収入がある場合はこれを超える場合あり)給与債権は生活のためのものであるので全額を差し押さえるとなると生活が出来なくなるので上限が1/4となります。しかし養育費債権の時はその上限が1/2まで引き上げられます(一定以上の収入はその上限以上もありなのは同じ)。つまり一般債権とは異なり、養育費の支払いはある意味生活費の一部であるので(債務者にとっても)上限を大きく設けても支障がないという立法判断でしょう。この規定で数か月にわたっての不足分(一部の不払いも含む)を少しでも多く回収しやすくなります。尚、給与債権の対象はボーナスもそれに含まれます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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