相続人と遺族の違い1048(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
今年もあと10日!早いものです。
さて、前回の続きになりますが、債権者になかったことを証明させるのは非常に困難であることまでを取り上げました。
このなかったことの証明を別名悪魔の証明とも言ったりします。
では逆転の発想です。
もし相手方(=債務者)との間に基礎となる契約等が存在していれば、その債権自体は正当なものです。そしてその基礎契約等に基づき支払いを行ったとすればその証明は容易です。例えば領収書。これは法律上に基づく義務です。
(受取証書の交付請求)
- 第486条
-
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
できるとなっていますが、交付しなければ弁済を拒否することができます。これを同時履行の抗弁と言います。
要は、売買や貸金などもそうですが、その契約等が存在したらあとは債務者の方が支払いがあったことまたは支払わなかったことに正当事由があることを証明させる方が合理的です。これを立証責任の転換と言います。
養育費の差押もそうです。養育費の支払いがないことを債権者が証明するのではなく、差押に対して債務者が(支払っていれば)異議を唱えるでいいんです。これにより債権者の負担が解消されることになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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