相続人と遺族の違い1046(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
さて、実際に養育費を公正証書や調停等で定めたのち、支払いがないまたは合意なき勝手な減額があったときには強制執行が可能となり給与等を差し押さえる手続きに入ります。
ではどのような手続きになるのでしょうか?
一番頭を悩ませるのが、どうやって支払いがなかったこと=不履行(一部を含む)を証明することです。
振り込まれる口座の振込額と合意文書との相違を申立書に付ける必要があるか?とか色々考えてしまいますが、
結論から言えば不履行((一部を含む)の証明は「必要ありません」!
どう言う事か?
次回で詳しく取り上げます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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