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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

まず扶養請求権(養育費債権)の処分の禁止ですが、仮に父と母の間で母が養育費を請求しない旨の念書を取り交わしていたとしても、これが母がこの親権者として交わしたものならばこの条文により無効であるし、それではなく父と母の間の約束に過ぎなければ子独自の請求権には全く影響がないとの判例(札幌高裁昭和43.12.19)も存在しています。またこの条文により差押禁止債権となっています。

相殺の規定によれば少しややこしいので簡単に言うと養育費債権の債務者が差押禁止債権である養育費との相殺の主張は認められないという結論に達します。

要は、約束した養育費に関してはその後の事情で減額する「合意」が必要で、特に男性の身勝手な論理で一方的に減額は認められないということになります。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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