相続人と遺族の違い1043(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
養育費債権に基づく差押の開始原因は、不履行です。つまり公正証書や裁判手続き上に基づく離婚協議ならそれのみで、私製文書による場合は 別途裁判で判決文をとる必要があります。ここで大事なのは「一部不履行」でも差押が可能という点です。
例えば何らかの事情で(病気やけがによる収入の低下、リストラなど)一部の支払いが出来なくなった時には、互いの合意に基づいての減額は可能です。
しかし、元夫が元妻に対して何らかの主張に基づいて勝手に養育費を減額して支払うことは認められません。
何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのもの。元妻に対する権利と会い向き合うものではありません。
というのも実際この実は私が実務で経験しており 、元妻に対する権利自体の主張もおかしいのですが勝手に減額した額しか支払いをしなかった例があります。
よって合意に基づかない一部支払い不能も開始原因となります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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