相続人と遺族の違い1042(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
昨日のテレフォン人生相談を聴いていたら、やっぱり養育費に関して少し男の人は勘違いをしているのでは?と考えることを言っておられました。
読むテレフォン人生相談
http://tel-soudan.com/parent-child-appraisal-161212/
何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのものであり、支払う相手である元奥さんは言ってみれば(子供に代わって)代理受領しているにすぎないのです。
もちろんその元妻が子供のためでなく自分のためだけにそれを使うのは言ってみれば児童虐待ともいえるのでそのような事実があるときにはそれを理由に親権の変更を申し立てるということも一つの手にはなると思われます。
少し話がそれましたが、養育費債権はそもそも支払わない方が多くいたため、国がその特則を設けるに至りました。
一つは原則給与債権の差押はざっくりいうと1/4が上限となりますが養育費債権に基づく場合は1/2までに引き上げられること、また一度不履行(一部も含む)があれば将来の分まで差押が可能となる点です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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