相続人と遺族の違い1040
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
前回取り上げた通り、養育費は父母両方の子に対する責任です。
ただ男女で比べると如何しても経済格差が生じるため、離婚した時には(また親権を母がとる場合が多いので)男の方が負担することは現実として多く見受けられます。
一緒に住まないからと言って免除されるものではありません。また勝手に減額できるものでもありません。しかしここらへんを勘違いしている男の人は結構多いのではないでしょうか?
また離婚時に定めていなくても後に調停で申し立てることも可能です。
兎に角まず子のためのものという点を強調しておきます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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