相続人と遺族の違い1019(死亡退職金4)
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前回は相続財産調査を取り上げました。
今回もその続きです。
早いもので平成28年も下半期となりました。怒濤の6月を過ぎて比較的時間に余裕のある7月最初の日を迎えています。
さて、死亡退職金や死亡保険金は受給権者の固有の権利なので相続財産ではなく相続放棄をしても受給はできるものです。しかし、ある落とし穴も待っています。それは税金と言う問題です。これらは民法上は相続財産ではないですが 、税法上は見做し相続財産と扱われると言う点です。この見落としがあると思わぬ事態を招きかねません。専門外なので詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htmの解説に譲りますが、とは言えすべてが対象になるわけではなく通常の相続税の基礎控除の他にこれら独自の基礎控除がありそれを超えたものが対象となるみたいですし、死亡保険金等を加えても相続税の基礎控除以下であれば相続税の対象外となることには変わりありません。
次回に続きます。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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