相続人と遺族の違い1002(未成年養子、代諾)
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回はその続きです。
今回からとりあえずナンバリングタイトルにサブタイトルを付けてみました。どこまで続くかは別の話になりますが。
養子となるものが15歳に達していれば単独で縁組が可能(但し別途原則家裁の許可が必要)と言うのが前回でした。
では、15歳未満であればどうなるのか?
条文で確認します。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
- 第797条
- 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
- 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
この場合は未成年者の「法定代理人」が未成年者に代わって縁組の承諾をすることが「できる」となっています。みそは単に親権者ではなく法定代理人となっている点です。
基 本的に未成年者の法定代理人はそのまま親権者となるのが普通ですが、そうならないとこもあります。2項の後段を見ると親権を停止された父母の同意が書かれ ていますが、その場合未成年者には当然未成年後見が開始されるとなっていますのでそのような時には未成年後見人が法定代理人となります。
次回に続きます。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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