相続人と遺族の違い992
新年度も始まりました!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回はその続きです。
養 子縁組は、タブーの少なさから様々な目的で利用されることがあることが前回までの事項でした。家名を守るため、相続分を集中させるため、相続人を作り出す ためその他など。しかし、配偶者があるものが養親となる場合や未成年者を養子にする際には別途条件が発生します。それはそれぞれにある事情により定められ ている事項です。更に基本養子縁組をしたところで実親子の親子としての縁は法律上のものも含めて切れることはありません。しかしある一定の厳しい条件をク リアーすることで法律上の親子の縁を切る制度=特別養子制度と言うものも存在しています。
次回からこれらを取り上げていきます。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
Category: General
Posted by: fujiwarasihousy