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前々回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

前回の愚痴的な(まだ書類が届かない)ものは無事に昨日の午前中に届いて申請が出来ました。ほっと一安心です。

さて、日本の養子縁組はタブーが2つしかないので親子関係を作り出すと言う意味を拡大して利用しているのことが少なくありません。

前々 回も取り上げた兄弟間での養子や孫を養子にすることも当事者の合意があれば全く問題はありません。 そこには様々な目的があります。例えば会社経営をしている方がおり後継者を長男だとします。その他子供が長男を除いて3人いたとして相続財産を長男に集中 させたいとしても戦前みたいな家督相続はあり得ないので、どうするか?と言う場合に養子縁組を利用することも考えられます。長男夫婦の孫及び嫁も養子縁組 をしたとすると子供は4人から6人に増えることになります。仮に遺言で長男に相続財産をすべて相続させると言う内容で作成した時に、養子縁組前の他の兄弟 の遺留分は1/8づつ合計3/8(子供たちのみが相続人である場合)となりますが、養子縁組をしていた時には各人の遺留分は1/12となり、しかも嫁と孫 は事実上減殺請求をしないと考えると最大でも3/12=1/4と減殺分が大きく減少することになります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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