相続人と遺族の違い(脱線編)
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回は脱線編です。
早 いもので今日で3月も終わり、平成27年度も最終日です。少し話を脱線しますが、司法書士にとって今日は結構ピリピリする日になります。と言うのも不動産 の名義変更は基本固定資産税をベースに登記原因によって異なる利率を掛け合わせて出た金額を法務局へ納めなければならず(これを登録免許税と呼びます)、 その固定資産税の基準日は1月1日です。しかし、4月1日に年度が替わると(ここがややこしいですが)4月1日に新たな固定資産税の評価基準がその歳の1 月1日に遡って変更される、言葉遊びなので要は年度が替わると新たな固定資産評価で計算をやり直さなければいけないんですが、書類が完備しなければ当然申 請は出来ないので 、そうなると新たな基準の固定資産評価を取得しなければならなくなります。これが結構面倒で、法務局によっては(司法書士であることが前提ですが)法務局 で取得も可能な地域も存在しますが、それ以外の場合、一旦法務局で自治体に司法書士が登記用で固定資産評価を取得したいので無料で交付してくださいと登記 官がお願いする文書を貰ってから各自治外の税務課に赴いて取得する作業をしなければならなくなります。つまり一回取得した者が無駄となりもう一度取り直す と言う作業が増えてしまいます。これをしたくないのですが、私も今日現在お客様からの返送待ちの書類があり、今ピリピリしている最中です。完全に話が脱線 しましたので今日はタイトルもナンバリングしないことにします。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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