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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚姻の効果を簡単に見ていくと、まず互いが(推定)相続人となりいざ相続が開始するとその法定分は常に最大です。又様々な義務も発生しますが、対外的にも日常家事に関する債務は、自動的に連帯債務となってしまいます。

その他事実上の効果として、税務上で言えば配偶者控除などの控除が発生したりとか、社会通念上一人前と取り扱われるなど(特に欧米ではパートナーなしでは診療力が無いとみられるようです)その効果は多岐にわたります。

つまり婚姻は、単なる男女の合意だけではなく様々な効力を社会に対して発生させる効果があると言えます。

これに対して離婚はその解消です。

即 ち、婚姻の効果は多岐にわたる効果を発生させるものであるのでその意思は真正でなければ、ほかのものに迷惑がかかる可能性があるが、離婚は婚姻の効果を解 消するものであるので(すでに発生させた効力を消滅させるもの)、その意思は解消させるだけのものでも足りる、と言えます。これが第一点です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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