鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

不受理申し立て制度は法律上の根拠自体はありませんが、身分行為は届出により効力を発生または解消するので届け出る前に翻意があるようなときには予め申し出ておくことで届け出を受理しないと言う効果を生む制度であることを前回取り上げました。

ではここにもう一つの疑問がわきます。

不受理申し立て制度は離婚でより多くの利用があると紹介しました。離婚はサインをしても撤回することがあり得るからです。(理由は様々ですが)

では、離婚意思とはどのようなものなのでしょうか? 

婚 姻をする意思は、単に法律上の婚姻効果を得るだけの意思では足りない事という事を以前取り上げています。即ち仮装婚では駄目という事です。これは離婚も同 じでしょうか?単に弁法として離婚届をして婚姻を解消しても夫婦と言う実態を失っていないようなときにその離婚は無効であると言えるのでしょうか?

この結論は意外な展開を迎えますがそれは次回以降にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】