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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

前回事件番号を付けていませんでした。最判昭和45年4月21日の判決になります。

一点目はそもそも婚姻届自体が偽造されたものだとの母親の主張に対しての判断です。それに対して真正に作成されたものであるとの認定をしています。

そして二点目、届出時に意識を失っていた場合の有効性に判断を下しています。

要は元々婚姻意思を有し(仮装婚ではない)て(それを前提に)恋人として関係を続け、その意思に基づき作成された婚姻届は、それを撤回するような特別な事情が無い限り例え届出時に意識を失っていてもその届は有効である。と言う判断です。

つまり、婚姻届の場合、婚姻意思を有していたと言う客観的事実があって、作成時にもその意思が観られるときに翻意(撤回の意味)するようなことは通常考えられないことで、その翻意が分かるような本当に誰から見ても特別な事情が無ければ有効とすることが故人の意思に叶うという事でしょう。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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