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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚姻の意思とは、単に法律上の婚姻の効果を得るためのものだけでは足りず相手方の貞操権の独占などを含む社会通念上夫婦として生活する意思でなければならないという事が前回までみてきました。

では、民法742条をもう一度見てきます。

(婚姻の無効)

第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
  1. 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
  2. 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない

前回までは、1項の内容を取り上げていました。今回から2項を見ていきますがどのような内容となているかは上記記載で確認できますが、届出をしないときとはどういう意味でしょうか?

次回改めてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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