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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

「婚姻の意思」とは、どの程度の意思を指すのか?

結 論から言えば仮装婚即ち婚姻によって得られる法的(及び事実上の)効果を得られるためだけの意思では足りず、名実ともに婚姻をする意思(肉体関係を含め た)意思でなければならないとされています。要するに仮装婚は法的には無効となります。これは戦後間もないある事件により最高裁によりそう判事されたもの に基づくものです。結構悲しい事件ですが詳細は次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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